GO株式会社の法務担当者の求人
✨ あなたと求人のマッチ度診断
β版職務経歴書など、あなたの経験やスキルが分かるファイルをアップロードすると、 求人とのマッチ度とその理由が表示されます💡
※AIにより自動生成するもので、選考結果を保証するものではありません。
※現在、本機能はPCブラウザでのみご利用いただけます。
募集概要
### 募集ポジションについて 当社は「移動で人を幸せに。」というミッションの下、アプリ配車サービスから自動運転支援まで、モビリティ領域での革新的な技術とサービス展開で社会に貢献しながら大きな成長を遂げてきました。 会社の規模の拡大に加え、今後はこの領域のLeading Company & 社会課題に取り組むPublic Companyとして、ステークホルダーからのさらなる視線を浴びるフェーズに差し掛かっていることを踏まえ、部門として当社の経営を支え、拡大する事業や国内外の投資案件にコミットし続けるための体制強化の一環として、法務人材を募集いたします。 当社には、自社の先端技術を活用し、他社に先駆けて創出・拡大を行っている事業分野が多数揃っています。安定した事業基盤の下、次世代のトレンドを先取りしたチャレンジが展開される環境で、一般的な企業法務スキルに加えて、様々な先端領域の法分野に挑戦することで、その領域のパイオニアになれるチャンスは確実に存在します。 また、当社には、法務部門がサービスの新規立ち上げの企画段階から関与し、リリースされてお客様に提供されるまで一貫して伴走できる環境も整っていますので、社内プロジェクトへの参加を通じて社内外の様々な分野の専門家と共に汗をかき、刺激を受ける体験には事欠きません。 当社の法務部門は、各事業に伴走するチームのほか、機関法務、コンプライアンス、知財といった担当に分かれた複数のチームによって構成されている10名規模の組織であり、各メンバーが相互に連携しつつ、各自の個性を生かして得意な分野を伸ばしていく、というスタイルを採用しています。 今回の募集は、主に、各事業に伴走する法務業務やリスク管理業務をメインに行う方の採用を想定して行っていますが、将来的には意欲や適性に応じて、法務担当者としての幅を広げたり、コーポレート・ガバナンスの担い手としてより経営に近い領域で活躍したりする機会も広がっています。ともにこれからの会社の未来を担う仲間を大募集します! ### 仕事内容 法務担当者としての経験の多寡にかかわらず、当社のバリューである「全方よし」の実現に向けて知恵を出せるバランス感覚と、落としどころを見据えた柔軟な思考力を備えた方を求めています。 【具体的な業務内容】 * 事業立ち上げやサービスの大幅見直し場面での法的観点からの指摘、検討 * 重要な契約書や利用規約の作成・レビュー、契約協議の支援 * 弁護士などの外部専門家への依頼・指示及びそのアウトプットの反映 * サービスをめぐって生じたトラブルや訴訟等への対応 * 各事業等で生じるリスク情報の収集、分析及びリスクインシデント抑制のための仕組みの構築 * 法務的観点からのM&A・各種投資案件のストラクチャー構築、外部専門家のアレンジ、SPA等の主要ドキュメントの作成・レビュー ### 応募資格 【必須スキル】 * 事業会社での法務経験3年以上 * 法務以外の業務を含む事業会社での職務経験5年以上 【歓迎スキル】 * 社内横断的なプロジェクトのとりまとめ役・推進役として活動した経験 * 役職等にかかわらず、一定人数以上のチームをマネジメントした経験 * 外部の法律事務所等への相談事項の設計や、回答内容の適切な社内”翻訳”ができること * 自社が提供するサービスの条件を契約書や利用規約に的確に落とし込めること * 事業等に関するリスクインシデント情報の収集、整理、分析及び再発防止策の策定を行った経験があり、一定の知見を有していること 【求める人物像】 * 自ら課題を発見し、解決に向けて主体的に動くマインドと対応力のある方 * 上司や同僚に建設的な助言や提言を積極的に行える方 * 柔軟な思考と筋の通った論理性をバランス良く業務で発揮できる方 * 自らの専門分野や仕事領域に固執せず、周囲の知見や考え方を傾聴して貪欲に吸収できる方 * 知識の有無や経験の多寡にかかわらず、同僚や社内のカウンターパートに敬意の念をもって接することができる方 * すぐには結果が出ないミッションでも、飽きずに粘り強く取り組める方
応募概要
- 給与
 年収 650万円 〜 1100万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定時間外手当を含む 査定2回/年 交通費支給(上限月額5万円)
- 勤務地
 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 23階
- 雇用形態
 正社員
- 勤務体系
 スーパーフレックスタイム制:労働時間を従業員の決定に委ねる。(コアタイムなし) 労働日の選択を認める制度ではないため、所定労働日は原則勤務。
- 試用期間
 - 福利厚生
 
更新日時:
2025/11/01 15:23