デジタル庁の【C_03】ガバナンスマネージャー(デジタル社会推進標準ガイドライン)の求人
募集概要
【募集背景・業務内容】 デジタル庁では、政府の全ての情報システムが準拠するルールである「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を中心とした標準ガイドライン群の文書の改定を毎年行い、外部環境変化やデジタル技術の変遷に対応し、各プロジェクトで発生した問題の解決や予防を効果的に行えるように、ルール自体の見直しやノウハウの充実化を継続的に行っています。 本ポジションでお任せする具体的な業務内容は、以下の通りです。 ・全府省のITプロジェクト担当者が全般的に守るべき事項や留意すべき事項を定めている文書(DS-100番台)に関する改訂の検討。 ・標準ガイドライン群のドキュメント全体(DS-200番以降の全ての文書)の品質管理 ・各文書を作成する庁内のタスクフォース関係者と連携し、内容改善を行う業務を主体的に実施 【参考情報】 ・デジタル社会推進標準ガイドライン https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines 【採用予定人数】 複数名 【募集期間】 令和8年3月31日まで ※定員に達した場合、期間内であっても公募を終了する予定です。 ※応募の状況により延長する場合がございます。 【選考プロセス】 書類選考の後、2〜3回程度の面接を予定しております。 通常、ご応募いただいてから内定まで4週間~6週間ほどかかります。 ただし応募者多数の場合は、面接調整の都合上、日程が延びる可能性がございます。予めご了承ください。 ※書類選考の結果については2週間以内に御連絡させていただきます。
必須スキル
・大規模ITシステムやソフトウェア開発に関するガイドライン策定や技術書執筆・編集に関する経験(社内外向け問わず) ・情報システムの整備(企画、要件定義、調達、設計、開発、テスト等)から運用・保守等のライフサイクル全体にわたってプロジェクトに参画した経験
歓迎スキル
・デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインを含む標準ガイドライン群の文書への理解 ・多数の既存文書に記載された内容を整理して、正確に分かりやすく文書を作成した経験 ・多くの関係者と円滑に意思疎通を行えるコミュニケーション能力
求める人物像
・デジタル庁が掲げるミッション、ビジョン、バリューへの強い共感 ・自らが率先して様々なステークホルダーと意見交換し、必要となる対策を立案して推進する業務推進力 ・「全体の奉仕者」たる国家公務員に求められる高い倫理観 ※なお、以下に該当する者は応募できませんので、予め御了承ください。 (a)日本国籍を有しない者 (b)国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることが無くなるまでの者 ・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (c)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
応募概要
- 給与
想定年収:700万~1,620万円 ※一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、職務経験や職務内容等を勘案し、常勤職員との権衡を考慮して給与決定します。 ※ 想定年収は、賞与(年2回)を含む、週5日フルタイム勤務の場合の理論値となります。 ※ ほか、超過勤務手当支給対象のグレードには超過勤務手当を支給します。 (例:想定年収750万円の場合、超過勤務時間平均20時間/月で年収820万程度)
- 勤務地
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 ※ただし、勤務地変更の可能性あり
- 雇用形態
デジタル庁職員 ※身分は非常勤の一般職国家公務員となります。
- 勤務体系
【勤務日数等】 稼働日数:週4日〜週5日 ※職種により、オフィス出勤を必要とする場合がございます。リモートワークについては、下記のよくある質問をご覧ください。 <デジタル庁中途採用ページ(採用に関するよくある質問)> https://www.digital.go.jp/recruit/career 【休日】 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) ※年次有給休暇は、6ヶ月後の次の1年間分として付与されます(例えば、1週間当たり5日契約で、全勤務日の8割以上勤務した場合、10日間分付与)。 【任期】 任期:年度更新 ※入庁時の任期は年度末迄(最大1年)です。年度末に勤務実績考慮の上、双方合意に基づき、更新(年度毎の再採用)を行います。 【試用期間】 試用期間:1か月 ※週4日以上勤務の場合に限る 【留意事項】 応募者が民間企業などとの兼業を予定している場合、原則として、採用された任期中に応募者が仕様書作成など直接関与することとなったプロジェクトに関連する調達案件への入札に関し、兼業で所属している事業者等の参加が制限されます。 【その他】 採用者にあっては国家公務員法の適用を受けます。
- 試用期間
1か月
- 福利厚生
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び介護保険については、適用の対象となる場合があります。 ・通勤手当は支給の対象です。
更新日時:
2025/03/14 07:55